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汐留パートナーズグループでは、シンガポールでの法人設立のサポートを行っています。シンガポールで設立される法人の一般的な形態は有限責任株式会社です。シンガポールでは無限責任会社、有限責任株式会社、有限責任保証会社の形態で法人を設立することが可能です。有限責任株式会社には公開会社と非公開会社があります。非公開会社とは株主数が50人以下で、株式の譲渡を自由に行うことができない会社をいいます。株式会社の設立手続きは会計企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority、ACRA)という官庁への登記によってなされます。
1.新規会社設立の流れ
(1)会社名の決定
シンガポールで法人設立する際には、会社名の許可を会計企業規制庁(ACRA)から取得する必要があります。支店の場合は、日本本社と同じ商号を使用する必要がありますが、現地法人の場合は自由に商号を付けることができます。しかし、同一商号や類似商号、法律で保護されている言葉を含む場合などは会社登記局が受け付けないため、申請の段階で確認する必要があります。
会社が非公開会社である場合は「Private」を、有限責任会社の場合は「Limited」を会社名の最後に表記します。
(2)登記上の住所の決定
本店住所として登記する住所を決定します。
(3)事業目的の決定
シンガポールの現地法人は、行う主たる事業内容を登録する必要があります。
事業内容のうち、主たるものを登記します。事業内容は登記されている事項に限定されることではありません。
別途ライセンスが必要な業種(旅行業、不動産業、教育業、金融業などの場合)がありますので、ご注意下さい。
(4)取締役の任命
シンガポールで法人の設立にあたっては、シンガポール居住者である18歳以上の取締役を最低1人選任する必要があります。その他の取締役は、非居住者でも可能です。
最初の取締役により第一回取締役会を開催し、次の[1]~[3]の事項を決議します。
[1]株式の割当(払込資本金を決定)
会社の株主となる者に対して、授権資本金の範囲内で株式を割当てる払込資本金を決定します。最低株主数は一名です。
[2]登記住所の決定
本店住所として登記する住所を決定します。
[3]その他の決議事項
銀行口座の開設、決算日の決定、税務代理人等に係る事項を決定します。
(5)株主の決定
株主は個人でも法人でも可能です。年齢や国籍や居住地の制限はありません。
(6)資本金の決定
シンガポールは、授権資本制度が廃止されていて、法人は自社の判断で増資や、払込み資本金額を自由に定めることが可能です。最低の資本金で会社を設立する場合は、発起人1人が、1株(S$1)で設立することが可能です。設立後に必要に応じて増資することは可能です。
(7)会計監査人の決定
会社法により監査要件が免除されている場合を除いて、会社設立後3か月以内に会計監査人を選任する必要があります。会計監査人は公認会計士の資格が必要です。
(8)会社秘書役の決定
会社秘書役は、設立後6ケ月以内に選任することが義務付けられています。設立段階で選任しておく必要はありません。
(9)定款の決定
定款は基本定款と通常定款からなります。
ⅰ)基本定款の法定記載事項は次のとおりです。
・会社の名称
・会社の目的
・株主の責任が有限であること
・発行済株式の総数
・発起人(Founder Member)の氏名、住所、職業、各発起人の引受株式数
会社法は、発起人が基本定款に署名することを定めています。発起人は各人が1株以上を引き受ける必要があり、会社の初代の株主になります。
ⅱ)通常定款の記載事項は会社の運営の規則等であり、その概要は次のとおりです。
・株式に関する事項
・株主総会に関する事項
・取締役に関する事項
・配当および準備金に関する事項
・会計監査人に関する事項
・通知、公告に関する事項
2.新規会社設立手続きにかかる日数
| (1) 類似商号の調査(注1) | 2~3日 |
|---|---|
| (2) 定款の作成、印刷 | 1週間 |
| (3) 登記事項資料の作成(注2) | 1週間 |
| (4) 登記事項の資料を株主へ送付し回収 | 1週間 |
| (5) 電子版設立証明書の申請から入手(注3) | 2営業日 |
| (6) 設立証明書の入手から第一回取締役会議事録・銀行口座開設資料等の書類作成 | 1週間 |
| (7) シンガポール登録証明書の申請から取得 | 2営業日 |
| (8) 銀行口座の開設手続き(注4) | 1週間 |
| (9) 資本金の払込 | (8) の直後 |
| (10) 株券の発行 | (9) を確認後1週間 |
(注1)同一商号や類似商号があり、商号の再検討・再調査が必要な場合は日数が延びることがあります。
(注2)会社名・発起人・取締役・会社の登記住所・授権資本金・株式の割当に関する書類等の作成のことです。
(注3)有限責任株式会社の設立申請料はS$300、有限責任保証会社の設立申請料はS$600です。別途設立確認証明書の必要な場合はS$50が必要です。
(注4)銀行により手続き、期間が異なります。急ぎの場合は、口座開設予定の日本銀行の支店を通じて、そのシンガポール支店に手続き依頼をしておくと手続きがスムーズです。日本の本社あるいは本店の取引銀行のシンガポール支店に口座を開設されるケースが多いです。
上記手続き(特に株主・取締役との書類のやり取り)がスムーズに行われたとして(1)~(10)まで約2か月かかります。日本での会社に比べて時間を要しますので、余裕をもって会社設立の準備をして頂ければと思います。
3.シェルフ・カンパニー(Shelf Company)を購入する場合
シェルフ・カンパニーは既に発起人によって会社設立が終了している会社です。
シンガポールにおける新会社設立の手続きにかかる時間が短縮されてきたことで、シェルフ・カンパニーの需要は少なくなっています。
しかし、外国の会社が土地を取得することを承認する証明書つきのシェルフ・カンパニーなど、特殊な場合は、シェルフ・カンパニーが活用されるケールがあります。
シェルフ・カンパニーの会社名や事業目的は、取得後に変更することが可能です。
4.料金表
シンガポール法人設立サービス
| プラン | 料金(S$) | 参考(円) 1S$=約60円 |
含まれるもの |
|---|---|---|---|
| 新規設立 (正規パターン) |
1社 S$4,200 | ¥250,200 |
会社設立セットに含まれるもの ・会社名検索調査(重複不可のため) ・会社定款 ・会社法定記録帳 ・株式証書 ・ゴム印 ・シンガポールの規定当局への企業登録 ・会社登記用住所の提供(登記より1年間) ・会社秘書役業務の提供(登記より1年間) |
| 新規設立 (代筆パターン) |
1社 S$3,330 | ¥199,800 |
会社設立セットに含まれるもの ・会社名検索調査(重複不可のため) ・会社定款 ・会社法定記録帳 ・株式証書 ・ゴム印 ・シンガポールの規定当局への企業登録 ・会社登記用住所の提供(登記より1年間) ・会社秘書役業務の提供(登記より1年間) |
| シェルフ・カンパニー購入による設立 | 1社 S$3,330 | ¥199,800 |
会社設立セットに含まれるもの ・会社定款 ・会社法定記録帳 ・株式証書 ・ゴム印 ・シンガポールの規定当局への企業登録 ・会社登記用住所の提供(登記より1年間) ・会社秘書役業務の提供(登記より1年間) |




















